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【最新】台湾でフリーランスとして暮らす7つの方法【まとめ】

台湾で働く

働き方の多様化が進み、フリーランスとして働く方も増えています。

そんなフリーランスの人が台湾に住む7つの方法について解説します。

コロナ禍でビザ免除が使えない状態が続いてるよ!しっかり有効なビザを申請してから渡航しよう!
しんロウ
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フリーランスで検討できる7つのビザタイプ

日本人が台湾に滞在するためには居留証就労するためには労働許可が必要です。

現地台湾企業に雇用される場合は就労工作ビザ(就労ビザ)、現地の大学や語学学校に滞在する場合は期間などに応じて居留/停留ビザ(留学ビザ)が取得できます。又、台湾人と結婚する場合には配偶者ビザの選択肢もあります。

ただし、フリーランスの場合は就労ビザを発行してくれる雇用主がいませんし、就学目的のように所属する学校・期間もありません

このような場合に検討できる7つのビザタイプ紹介します。

1.ワーキングホリデービザ
2.退職者(リタイヤメント)ビザ
3.就業ゴールドカード
4.自由芸術家ビザ(自由藝術工作者)
5.起業家ビザ
6.投資家ビザ
7.ビザなし(ビザラン)

 

しんクマ
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7つのビザタイプについて順をおって説明していくよ!

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ワーキングホリデービザ

申請時の年齢が18歳以上30歳以下であれば、一回のみ申請できます。期間は半年で、一度現地にて半年延長可能で、最大1年間滞在できます。30歳以下というのは、31歳の誕生日が来るまでに申請が完了すればOKという意味です。

ワーホリの目的はあくまで長期休暇ですが、就労についても旅費や生活費を稼ぐレベルのアルバイトが認められています。年齢制限さえクリアできれば、もっとも気軽に利用できる制度と言えそうです。

※コロナで受付停止されていましたが、2021年3月から再開されました。ただし、コロナの状況次第では再度停止になる可能性がありますので、検討中の方は最新情報を確認しましょう。

 

▶合わせて読みた『ワーホリビザの取得条件』

退職者(リタイヤメント)ビザ

55歳以上で最大180日間台湾に滞在することができる停留ビザです。滞在中に現地にてビザを延長することはできませんが、滞在期限が切れた後に改めて再申請することは可能とのことです。条件は年齢以外に、年金受給者である証明、個人資産約500万円以上等があります。

日本人は観光等の目的で、ビザなし*90日間滞在できますので、わざわざ180日で都度取り直しとなる退職者ビザ(停留ビザの一種)はメリットが少ないかもしれません。※ビザ免除については、コロナ対策のため2021年5月現在停止中です。

退職後、台湾で長期間住もうと考えている方は、台湾で就労経験があるか、配偶者がいらっしゃる方がほとんどだと思われます。そのため、在留してる限りは半永久的に住むことができる永住権を所持した上で暮らされるというのが現実的なオプションになってきそうです。

 

▶合わせて読みたい『永住権(APRC)のメリットと取得方法』

就業ゴールドカード

2018年に政府の肝いり政策として始まった制度です。労働許可と居留証がセットになった外国人向けのビザ制度です。最大の特徴は、就労の自由が認められていることで、雇用主を持たないフリーランスの働き方で合法的に行えます。期間は最大3年で、扶養家族を帯同させることもできます。

メリットが大きい分、取得の条件はハードルが高いです。「外国専業人才延攬及雇用法」で定められた特定8分野(ハイテク、経済、教育、文化、スポーツ、金融、法律、建築)において、専門能力が必要な仕事に従事可能な外国人「外国特定専業人才」として認められる必要があります。研究職などでない普通の会社員の場合でも、「経済」分野において“直近3年間の月収が16万台湾ドル(約62万円)以上であること”が認定条件の一つとなっており、比較的間口が広い制度設計になっています。

 

▶あわせて読みたい『就業ゴールドカードとは

自由芸術家ビザ(自由藝術工作者)

手に職のある芸術家として身を立てている方には「自由藝術工作者(自由芸術家)」というオプションがあります。これに認定された場合には最長3年の在留許可と就労許可が与えられます。自由芸術家とは、以下の分野において、国家的な知名度や利益があると文化部から認められた方になります。

・視覚的な芸術
音楽、ダンス、美術、喜劇、環境芸術、撮影、研究、調査、製作、講座、審査など
・出版業
雑誌、新聞、書籍、版権、編集、翻訳、研究
・文化的芸術
映画、ラジオ、テレビ、音楽など文化的創作物に従事する物、製作、出展、工房、講座、評価、競技、経営管理などの技術
・工芸類
革製品、陶器、石材、ガラス、繊維、木材、竹細工、金属、漆喰などを創作または教育するもの
・その他
文化部の認める方

参考:「外國專業人才從事藝術工作許可及管理辦法

兎にも角にも文化部が認めさえすれば良いようです。非常に曖昧な基準ですが、実績のある方は選択してみる余地がありそうです。

起業家ビザ

台湾で会社を設立し、その会社名義で自分にビザを発行する方法です。台湾は一部国益に深く関わる業種を除き、外国人や外国法人が単独で投資・会社設立を行うことが可能です。

外国人1名の労働許可を発行するための最低限の資本金は50万台湾ドルです。自分ひとりのビザを取得したい場合には、資本金50万ドル以上で会社を設立すればOKです。意外とハードルが低いですね。

ただし外国人の投資(資本金の出資及び会社設立)には外国投資審議委員会の審査を受ける必要があり、台湾現地に地の利や協力者がいない場合は、海外から遠隔で手続きを浣腸させるのが困難なため、費用はかかりますが会計事務所やコンサルの力を借りるのが現実的でしょう。

ただし、最初に交付されるビザは原則1年で、更新には会社の運営実績として300万台湾ドル以上の営業収入が基準となる等、ペーパーカンパニーではビザの維持ができない制度ですので、しっかりビジネスプランを立てた上で取り組みましょう。

▶あわせて読みたい『台湾での会社設立における選択肢』

 

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投資家ビザ

外国投資の審査認可をえて、台湾域内に20万米ドル以上の資金を投入した場合、2人まで投資家ビザを申請することができます。まとまった資金を用意できて投資余力のある方には使えるビザですね。

ビザなし(ビザラン)

日本人は90日間のビザ免除※が認められています。ですので、この制度を利用し90日の期限が来る前に近隣諸国に出国し入り直すことにより、再度90日間の在留権維持し続けることが理論上は可能です。ただしやりすぎると当然入国管理局から、聴取を受ける可能性はあります。

又、このビザ免除は観光・商用(会議や商談など)・親族訪問などに限定されており、台湾内で就労し収入を得ることは認められていません。フリーランスで、日本からしか収入を得ていない場合は問題とならないでしょう。

※ただし、2021年5月現在コロナ対策でビザ免除での入国措置は停止中です。何かしらのビザを所持していない場合は入国できませんのでご注意下さい。

最新情報は台北駐日経済文化代表処に確認!

日本と台湾は正式な国交がありませんので大使館はありません。実質的にその役目を果たしているのが台北駐日経済文化代表処です。ビザの最新情報はこちらで確認しましょう!

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