みなさん、こんにちは!一條心です。
僕は2022年に台湾に移住し、台北で暮らしています。
今日は、日本人が台湾滞在に必要なビザに必要となるビザについてご紹介します。
- 2024年現在、台湾への渡航方法を検討したい方
- 将来台湾への移住を考えていて、どのような選択肢があるのか知りたい方
- 既に台湾に滞在していて、今後長期間住むための選択肢を知りたい方
ビザの種類
現在、台湾のビザの種類は、次の5タイプあります。
一般的に使われるビザとしては、滞在期間が180日以内の場合は停留ビザ、180日以上の場合は居留ビザが必要となります。停留ビザ、居留ビザというのは大分類の総称で、それぞれのビザタイプの中に個別の目的別ビザがあり、各々取得条件が異なります。
- 停留ビザ(停留簽證 Visitor Visa):滞在期間180日以内の短期ビザ
- 居留ビザ(居留簽證 Resident Visa):滞在期間180日以上の長期ビザ
- ワーキングホリデービザ (度假打工簽證 Working Holiday Visa)
- 外交ビザ(外交簽證 Diplomatic Visa)
- 儀礼特別ビザ(禮遇簽證 Courtesy Visa)
上記の4大分類ビザ以外にも、下記のような台湾に滞在する方法があります。
- ビザ免除 (免簽證)
- 永住権 (永久居留)
- 台湾国籍取得 (歸化)
- 就業ゴールドカード (就業金卡 Employment Gold Card)
では、ここから代表的なケースを順に見ていくよ!
ビザ免除(免簽證)
日本のパスポートを持っている方は、下記の条件でビザ免除が認められています。
- 観光、商用、親戚訪問等の短期滞在
- 90日間までの滞在
ただし、2019年頃から新型コロナウイルス感染拡大防止の水際対策として、ビザ免除措置が一時停止された期間がありました。2024年5月現在ではすべて解除されていますが、今後も感染症の拡大状況により、停止措置が再開される可能性がありますので、必ず最新情報を公的機関から入手して、早めに渡航に必要な準備を行いましょう。
停留ビザ(停留證)
180日以下の滞在に必要な停留ビザは、下記のような滞在目的別区分(代表例)があります。
- 観光…90日以下はビザ免除
- 親族訪問(探親)…90日以下はビザ免除
- 商用(洽商)…90日以下はビザ免除
- 短期就労
- 就職活動(尋職)
- 国際会議等参加(參加國際會議、商展)
- 宗教家
- 中国語の語学留学(研習中文)
- 半年以内の交換留学
- 退職者ビザ
語学研修や高校/大学への留学の場合は、目的に合ったビザ取得が必要です。180日以下であれば停留ビザ、180日以上であれば居留ビザが必要になりますので、在籍する予定の現地の学校と必要なビザを確認しましょう。
目的とは異なるビザで入国した場合、台湾現地の外交部領事事務局ではビザの切り替えができません。よくあるケースとして、90日以下の短期留学のつもりでビザ無しで滞在、入国後に期間を延長したくなったりすると、一度出国してビザを取得し直す必要が出てくるので注意しましょう。
<退職者ビザ>
日本人の退職者向けに「日本人退職者180日滞在の数次ビザ」を発行しています。 これが台湾でのリタイアメントビザに相当します。 その取得条件は55歳以上であること、5万ドル(560万円)以上の金融資産を保有する年金受給者であることです。ビザは180日ですが、何度でも申請することができます。
居留ビザ(居留證)
180日以上の滞在に必要な居留ビザには、下記のような滞在目的別区分(代表例)があります。
- 就学
- 中国語の語学留学(研習中文)
- 大学留学
- 交換留学
- 起業家(創業家)
- 就労(應聘)
- 投資(投資)
- 家族(依親)
- しんクマ180日以上の就学には居留ビザが必要だよ!
ビザ取得には、政府認定の教育機関から入学証明書が必要な為、在籍予定の学校・機関がその条件に当てはまるのか事前に確認しておこう。
就学以外の主な居住ビザ
就学以外の目的の場合、主に以下の4タイプの居住ビザにより、台湾に居住することができます。
- 投資居住ビザ(投資居留簽證)
- 就労居住ビザ(工作居留簽證)
- 起業家ビザ(創業家簽證)
- 家族居住ビザ(依親居留簽證)
投資居住ビザ
就労居住ビザ
政府の労働主管機関又は事業主管機関の許可を経て、台湾地区において、「就業サービス法」第46条第1項第1号乃至第7号又は第11条に定める就労活動に従事する者に対して許可されます。また、台湾地区の「会社法」において許認可を経た外国会社の台湾地区での責任者である場合もこのビザの対象となります。
起業家ビザ
外国の優秀な人材が台湾地区における創業起業を促進するために創設された「起業家ビザ」です。個人又はチーム単位で申請します。(チームにおける一回の申請は、3名以内であることが原則となります。)審査機関により審査で許可後には、最初は1年の居住権が付与され、その後、更新申請を経て、2年の居住権に延長できます。
家族居住ビザ
配偶者が、台湾に現に居住しており、かつ、台湾地区の市民であるか、又は台湾地区の居住権若しくは永住権を持っている外国人である場合に、このビザが許可されます。しかし、その外国人配偶者が、「就業サービス法」第46条第1項第8号乃至第10号で定める労働者である場合には、申請することができません。20歳未満の外国人で、その直系尊属が現に、台湾地区の市民であるか、又は台湾地区の居住権若しくは永住権を持っている外国人も、このビザが取得できます。
ワーキングホリデービザ (度假打工簽證)
台湾ワーキングホリデービザはアルバイトなどの就業だけではなく、中国語学習のために語学学校に通うことも許可されます。就学目的の学生ビザ(停留・居留)ビザと違い就労時間などの制限が無いため、自由度の高いビザです。申請時の年齢が18歳以上30歳以下であることが第一条件です。期間は180日で、現地で1回のみ延長手続きが可能で、最大1年間滞在できます。
▶合わせて読みたい『ワーホリビザの取得条件』
永住権(永久居留)
外国人が、台湾において、引き続き5年居住し、かつ、毎年183日を超えて居住している場合、又は、台湾地区に戸籍を有し居住する市民で、その外国人の配偶者及び子女が、台湾地区において適法に10年以上居住し、そのうち5年間は毎年183日を超えて居住している場合に永住権を申請することができます。
▶合わせて読みたい『台湾永住権のメリットと取得方法』
台湾国籍取得 (歸化)
台湾国籍法(第三条)に基づき、次に掲げる外国人又は国籍を有しない者で、現に中華民国に住所を有するものは帰化申請することができます。
- 中華民国において年間合計183日以上合法的な滞在を5年以上継続した事実を有するとき(ただし台湾国籍を有する者の配偶者である外国人は年間合計183日以上合法的な滞在を3年以上)
- 満20歳以上であって、中華民国法及び本国宝により能力を有すること
- 品行が端正であり、犯罪歴がないこと
- 相応の財産又は専門技能があって自立することができ、あるいは生活保障の必要のない者
就業ゴールドカード (就業金卡)
「就業ゴールドカード」は台湾の各分野が必要とする特定の外国籍専門人員を対象に発行するもの。2018年に労働許可、居留証等がセットになっており、条件を満たした人は雇用形態に関わらず自由に台湾に滞在することができます。
▶合わせて読みたい『就業ゴールドカードとは』
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