Podcasts始めました。

【台湾】永住権(APRC)のメリットと取得方法【最新】

LGBTQ+

日本からほど近く、約2万人もの日本人が住む台湾

近年では、旅行に行きたい国の常連です。

そんな台湾に移住し、永住権の取得を検討する方も増えています。

ここでは、日本人が台湾での永住権取得方法そのメリット・デメリットをまとめて紹介します。

 

1.現在、永住権以外のビザで台湾にしている方
2.将来、台湾への移住を検討している方
3.海外ノマド生活を目指して候補地をリサーチしている

 

▶台湾ビザ全般に関してはこちらの記事

 

永住権(外僑永久居留證:APRC)とは?

台湾では在留許可(居留証)労働許可は別々の制度です。一般的な就労ビザや学生ビザで取得可能な居留証(ARC:Alien Resident Certificate)外僑永久居留証(APRC:Alien Permanent Resident Certificate)と大きな違いは、仕事(職業)が制限されないことです。

当然ながら、外国人が台湾に滞在するためにはビザ、居留証が必要ですね。

就学・長期休暇目的であれば、

  • ワーキングホリデー(打工度假簽證)
  • 認可学校から学生ビザ(學生簽證)

それ以外で、代表的なビザの種類は下記のようなものがあります。

  • 台湾人と結婚する(配偶簽證)
  • 企業で働く就労ビザ(就業工作簽證)
  • 起業や投資をする(投資居留簽證)
  • 退職者むけ(退休簽證)*55歳以上限定

台湾人と結婚する配偶者ビザ以外は、全て就業に関する制限があります。学歴だけでなく、職歴も審査されるため、ある程度経験のある職業や専門職でないと就労ビザを取得することが困難です。又、外国人を雇用するためには、雇用者である企業が一定の事業規模や給与条件を満たしておく必要があるため、そのような企業に雇用し続けられることが求められます。

その点、永住権があれば、(厳密には永住権証取得後に、付随する個人の労働許可証を取得後)、台湾人と同じ条件で働くことができ、職業選択の幅が広がります。フリーランス自営業といったスタイルも視野に入るでしょう。ナイトマーケットで唐揚げを売って暮らすこともできます!お金があればニートもOKです!

他にも、1年に183日以上台湾に住めば、居留証更新手続きが免除されたり、不動産購入する権利台湾人と同じ所得税の適応等、台湾に長く住む上で有益なメリットが付与されます。

常に会社の経営状況やリストラに合わないかを気にしながら、企業に雇われて就労ビザを維持し続けるのは、精神的な負担も大きいですので、台湾に長く住むのであれば永住権取得を視野に入れましょう。

しんロウ
しんロウ
外国人だけど就業の自由を手にいられるのは大きいね!これがあれば安心して台湾に住めるな。

 

▶台湾ワーホリに関してはこちらの記事

 

近年では、優秀な専門職外国人を誘致するためにに、自由な就業と在留許可がセットになった就業ゴールドカードという制度も始まりました。こちらは最大で3年申請することができます。

▶就業ゴールドカードに関してはこちらの記事

 

申請条件は?

台湾の永住権は、入出國及移民法という法律で定められており、その第25條に申請資格が書かれています。移民局の公式サイトに書かれている申請条件は以下の通り。

一、 申請永久居留,外國人應於我國合法連續居留五年,每年居住超過一百八十三日之期間屆滿後,二年內申請。
要約:永久居留の申請は、外国人が台湾に合法的に5年連続して居留しており、毎年183日以上滞在し、2年以内に申請できる。

二、 居住臺灣地區設有戶籍之國民,其外國籍之配偶、子女亦可適用在我國合法居留十年以上,其中有五年每年居留超過一百八十三日之期間屆滿後,二年內申請。
要約:台湾国民が、海外の配偶者、子供を合法的に10年以上台湾に居留しており、5年間で183日以上滞在していれば2年以内に申請できる。

引用:外國人申請永久居留送件須知

 

 個人の場合は5年、台湾人の配偶者の場合は3年が条件です。どちらの場合も、条件を満たしてから2年が申請期限で、それ以上時間が経過してしまうと申請できなくなります。

しんロウ
しんロウ
近年では、外国人誘致のために永住権の条件を5年から短縮する議論も政府内で行われているよ。最新情報は、台湾の移民局のサイトで確認するようにしよう!
【在留期間のカウント方法に関する注意点!】
5年間という条件の中には、観光、ワーホリ、学生ビザの期間は含めることができません。就労ビザ・投資ビザなどで、きちんと税金を収めながら連続で5年間滞在することが必要です。途中で転職する場合、短期間でも観光・ワーホリ・学生ビザに切り替えてしまうと、再度就労ビザをとった後、ゼロから5年間をカウントし直しになります!
【事前に知っておきたい停止・取り消しに関する注意点!】
無事、永住権を取得しても一定の条件を満たさないと、永住権の停止・取り消しになる可能性があります。
・1年183日以上台湾に在留してない場合:停止
・5年間台湾に入国がない場合:取消
 183日以上の長期で台湾を離れる場合、免除申請を出して台湾を離れ、2年間であれば復活することができます。又、最近永住権の更新条件緩和として、就労ビザを所持している状態で、永住権を取得した方に限り、毎年183日以上台湾に在留していなくても、5年に一度以上入国すれば維持できるという条件に変わったようです。就労ビザで5年滞在条件を満たした方でも、申請時に既に退職していて就労ビザがない方には適用されません
過去の在留資格の実績によって細かく条件が変わるんだね。申請時には最新情報をしっかり調べよう!
しんウサ
しんウサ

申請に必要な書類

 申請に必要な書類はざっと下記の通り。台湾あるあるですが、予告なく規定が変更されたり、行政機関の各窓口で担当者が正確に必要書類を把握していないケースがよくあります。間違ったことを言われて、時間を無駄にしたとしても、めげずにトライして下さい。
  • 申請書(「外國人居(停)留案件申請表」
  • 証明写真(カラー写真:4.5cm x 3.5cm、1年以内に撮影)
  • 新旧パスポート(5年分の内容が必要、原本、コピー)
  • 現在の居留証(原本、コピー)
  • 財產或特殊藝能證明*(扣繳憑單、コピーに会社の大小印捺印)*配偶者の場合は婚姻証明書
  • 直近5年の台湾警察記録証明
  • 現在の労働許可証(コピーに会社の大小印捺印)
  • 現職の在籍証明書(直近1ヶ月分の在籍証明:会社の大小印捺印)
  • 申請費用(1万台湾ドル)
しんクマ
しんクマ
台湾のお役所の窓口では塩対応されることがよくあるよ!でもそんなもんなので、粘り強く挑戦しよう!

永住権取得後にすること!

無事、永住権(外僑永久居留證)が取得できたら、必ず外國人工作許可證(永久工作證)を取得しましょう!これを取得しないとせっかく就労ビザの呪縛から解き放たれるために、5年の就業期間を途切れずに蓄積した苦労が全て無駄になります。申請先は西門町にある「勞動部勞動力發展署」です。

【申請に必要な書類】
・とれたてホヤホヤ外僑永久居留證(原本とコピー)
・現在のパスポート(原本とコピー)
・証明写真
以上、台湾に長く住む上で様々なメリットのある永住権、台湾滞在の初期から永住権取得を視野に入れてライフプランを計画することで、早く取得できる可能性が高まることを是非頭に入れておきましょう!

コメント