こんにちは、大家好!一條心です。
台湾でビジネスをやると決めたら、会社の形態、資本金、登記住所を検討しましょう。(もちろん事業計画もです!)
多くの方が、股份有限公司(株式会社)を選択されますので、今回は株式会社の設立プロセスを解説します。
さくっと台湾での会社設立プロセスの要点を知りたいという方向けの記事だよ!
▶【海外進出】台湾での会社設立における選択肢【まとめ】
・中小企業で台湾市場に進出、又は機能オフショア用の現地法人を作りたい方
・手続きの詳細はおいといて、とりあえず大まかなスッテプだけ知りたい!という方
まずはじめに
会社形態、資本金、登記住所を決めたら、会社設立手続きを自力で行うのか、代行業者に委託するのかを検討します。委託費用は業者によりけりですが、ざっくり下記の相場感です。
初期費用 委託相場 (台湾ドル) | ①会社設立申請代行費用 | 3万~6万ドル |
②会社名予備調査費用 | 300ドル | |
③印鑑作成費用 | 500~1,000ドル | |
④会社登記費用 | 1,000ドル | |
⑤ビザ取得申請代行費用 | 2万~6万ドル | |
⑥ビザ取得申請実費 | 6千~8千ドル |
台湾では会計事務所が会社の設立手続き・精算手続き、設立後の会計・決算業務までサポートしてくれます。会社設立時から、長くお付き合いすることを前提に、会計事務所を探しておくのが理想的です。
法人の代表者が台湾現地に在留していない場合は、自力で設立することが極めて困難ですので、現地の委託業者を探すのが賢明です。全体の所要期間は最短で1ヶ月です。これは代表者が既に台湾に在留実績があり、銀行口座開設に問題がなかった場合の最短期間です。最も時間がかかるのが、外国人投資の審査で、コロナ後、投資・起業家ビザを申請する外国人が急増していることもあり、通常より審査に時間を要しているようです。
台湾の株式会社設立ステップ10
1.公司名稱預查(会社名称予備申請)
会社の名称(繁體中国語のみ)と営業項目の予備申請を行います。これは、同じ業種で同じ会社名の企業が既に存在していないかを審査するものです。オフラインでもできますが、オンラインで簡単に申請できます。審査は通常2-3稼働日で完了します。
2−1.オフィスを借りる(登記用住所の確保)
会社登記に使うオフィスを借りましょう。オフィスが不要の場合は、登記用の住所だけを借りることもできます。エリアや物件によっては、登記不可な場合もありますので、きちんと確認しましょう。
2−2.銀行で準備口座を開設する
資本金を送金するために使用する法人(準備)口座を開設します。原則的に、その法人の代表となる本人が窓口に出向く必要がありますので遠隔で代行してもらうことが難しい手続きです。又、銀行によってはその代表者と半年以上の取引実績(口座を所有して半年以上経過していること)が条件になる場合もあり、自分の条件でも法人準備口座を開設できる銀行を探しましょう。
2−3.外国投資審査申請(投審會)
外国人が資本金を出す(投資する)際には、投審會の審査を受ける必要があります。申請書と事業計画書を投審會に提出します。営業項目にもよりますが、通常は一週間程度で審査がおります。※ただし、コロナ後、投資・起業名目でビザを取得しようとする外国人が急増しているため、審査に通常より時間がかかる場合があるようです。
3.資本金を送金する
基本的には外国(日本)から資本金をピッタリ送金する必要があります。外国人のビザを取得するためには資本金が最低でも50万台湾ドル必要です。また、代表者が既に台湾での就労実績がある場合は、過去の納税証明書で50万台湾ドル以上の収入があることが証明できれば台湾からの送金も許可されます。
4.資本金の着金確認と投審會への資料提出
資本金の着金が完了すると、銀行に着金の証明書を発行してもらい、通帳のコピーを投審會へ提出します。
5.会社登記申請
投審會の審査が通り、資本金も着金確認でき、登記住所 (オフィス) も用意できれば、ようやく会社登記申請ができます。原則、この申請は登記住所のある市で行います。1.の会社名称申請の時点で住所の記入が求められますので、違う住所を使わないようにしましょう。台北で登記するなら台北市の市政府に申請をします。
6. 営業登記:国政局報告
会社登記申請まで完了したら、国税局に行って営業登記を行います。会社作るので、今後税金払いますよ!っていう登録です。この手続には社印と会社名と会社の統一編號(会社の登記番号)が書かれた印鑑、登記資料等が必要になります。日本統治時代の名残でしょうか?恐るべしハンコ社会です。
7. 外国人の労働許可申請
設立した会社で働く外国人のビザの取得が必要な場合の手続きです。台湾は労働許可と居留証が別々ですので、会社登記の資料諸々でもって労働許可をまず申請します。許可されれば、在留期間が明記された通知書が届きます。
8. 勞健保申請(労働保険と健康保険)
同じタイミングで労働保険と健康保険の手続きも行います。
9.居留証発行
最後に労働許可書と会社登記の資料一式もって移民局にでむき、居留証を発行してもらいます。
10.そのほか諸々
・統一發票購入:台湾の領収書です。会計士さんに買ってもらうこともできます
・銀行口座名義変更:会社設立完了したので、予備口座を本口座へ切り替える手続きが必要です
・英語会社名予備審査:会社の英語名称は会社設立完了後に登録します
・各種事業者登録:ライセンスが必要な事業行う場合は、各々ライセンスを取得しましょう。例えば輸出入業を行う場合は、輸出入事業者としてのライセンスが必要です。
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