台湾のワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。
【ニュース】2021年3月よりコロナにより一時中止されていたワーキングホリデービザの受付が再開されました。
台湾のワーホリ受付が再開されたよ!
台湾行きたいワン!
台湾行きたいワン!
しんクマ
日台間のワーキング・ホリデー制度
日台間の「ワーキング・ホリデー制度」は、2009年6月に日本交流協会と台北駐日経済文化代表処の協定により導入されました。この制度は、日本と台湾の青少年が、それぞれの文化や生活様式を理解することを目的として最大1年間の長期休暇を認めます。それに付随する形で、滞在費・旅行資金を補うために必要なレベルでの就労を認めています。ワーキング・ホリデービザは、長期休暇中に国際的視野を広めることを目的とするもので、就労ビザや観光ビザとは異なります。
何をするか具体的に決まっていないけど、とにかく台湾の生活を体験したい!という若者が使える制度だね。
しんクマ
ワーキング・ホリデービザ発給要件
台湾のワーキング・ホリデービザの発給には下記の要件を満たしていることが必要です。
- 申請時に日本在住の日本国民であること
- 過去にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと(使えるのは一回だけ!)
- 申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
- 入国目的は長期休暇(就労は旅費生活費をまかなう程度のみ認められる付随条件)
- 被扶養者の同伴不可
- 下記の必要書類を用意すること
必要書類
- ワーキング・ホリデー査証専用申請書(申請者本人の署名が必要)▶申請書は専用ウェブサイトで作成(https://visawebapp.boca.gov.tw)
- 履歴及び台湾における活動の概要(所定フォーム有)
- 日本旅券原本と写し1通(申請時残存期限6ヶ月以上)
- 申請日前6ヶ月以内に撮った4.5cm×3.5cmのカラー写真2枚
- 一年以上の海外旅行健康保険加入証明書(原本と写し1通)
- 往復の航空券
- 20万円以上又はそれに該当する財力の証明書(銀行の残高証明書等)(30万円以上の財力証明書があれば、6往復の航空券は不要)
- 日本の住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)
申請手続き
- 申請者本人が申請を行うこと。(代理申請は不可)
- 中華民国駐日代表処及び各弁事処において申請する。
- 状況により上記以外の書類の提出が必要となる場合、または審査官による面接が要求される場合がある。
- ◎当代表処のビザの申請受付は、一律「ネット予約制」とし、予約のない方は入館できません。
- ※予約用のWebサイト(こちらをクリック)2020年10月15日よりスタート
- 下記QRリンク
ビザの内容
- 種類・・・・・・・停留マルチ [VISITER VISA / MULTIPLE]
- 有効期間・・・Issue Date~Enter Beforeの1年間(ビザに記載あり)
- 上記期間内は、入国回数に制限なし
- 滞在日数・・・入国翌日起算180日 [Duration of Stay]
- 入国回数に関わらず、初回入国翌日起算最大360日の滞在が可能
- 延長申請・・・一度の滞在日数が180日を超える15日前から手続きが可能
- 180日を超えてからの手続きは不可(延長可能日数等については、申請先の現地機関確認)
- *申請先:移民署サービスステーション
台北駐日経済文化代表処
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
▶台湾のビザ全般のことを知りたい方はこちら
▶台湾の就業ゴールドビザのことを知りたい方はこちら
コメント